本人以外の人が行うことはできない!?債務整理の基礎知識

本人以外の人が行うことはできない!?債務整理の基礎知識

債務整理をしようと思い立っても、仕事が忙しくて休みが取りづらいなどの理由で、なかなか踏み切れないでいる人もいることでしょう。 代わりに家族などの代理人に遂行してもらえると助かりますが、果たして債務整理は本人以外でも可能なのでしょうか。 また、債務整理を行うときに必要となる保証人についても、「相手にどんな影響があるのだろう。迷惑がかからないだろうか…」と心配になりがちです。 今回はそんな疑問や不安を解決するべく、債務整理においての代理人と保証人についてまとめました。

借金に困った時の債務整理とは

債務整理とは、借金の減額や将来利息の免除、支払いの猶予などにより借金の負担を減らすための手続きです。 主に任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つの方法があります。 任意整理とは、月の返済額の減額や将来利息の免除などに関して、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する方法です。 個人再生は、裁判所に申し立てることによって、借金を3分の1から5分の1程度に減額してもらう法的な手続きになります。 自己破産は、同じく裁判所に申し立てることで、一部財産を除く破産開始時点に有している財産を売却・清算することを条件に、全ての債務の支払いを免除してもらう手続きです。 最後に特定調停ですが、こちらは裁判所の調停委員が仲裁を行ってくれ、返済期間の見直しや将来利息の免除などが期待できます。 なお、債務整理を進めていく上で過払い金の存在が明らかになった場合には、債務整理の手続き内で返還請求が行われることがあります。

本人以外に債務整理が行えるか

本人以外は原則できない

債務整理は原則本人がするもので、本人以外の家族や恋人、友人が代理で行うことはできません。 手続きを進めていく際に取引履歴の開示が必要になるからです。 借り入れなどの取引履歴は、日付や金額が明確に書かれているので個人情報扱いになります。 よって、個人情報を守るためにも、本人以外への開示は禁止されています。 取引履歴を元に正しい債務額や引き直し計算をするので、開示ができなければ債務整理を進めることはできません。 また、債務手続きには本人との面談で情報を聞くことが必要です。 本人に債務整理をする気がない場合は、諦めるか説得をする必要があるのです。

債務整理は基本的に専門家に代理人なってもらう

債務整理では、弁護士や司法書士の専門家に依頼して代理人となってもらうことが出来ます。 専門家であれば、本人以外でも債務整理をすることができます。 その際は、委任状が必要になるので作成します。 委任状とは、その業務を専門家に委任するという目的で、債務者の名前と印鑑、委任者の名前、委任する業務内容などの記載された書類です。 記載内容に決まりはありませんが、日付や内容は明確にしていきます。 委任状があれば手続きを進めることができるので、債権者に受任通知を送って支払いや督促を止めることも可能です。 ただし、専門家に依頼する時も本人以外の人がすることはできません。 本人が依頼する意思がないと債務整理をすることはできません。

委任状があれば任意整理ならば本人以外の家族でもできる

任意整理の場合は委任状があれば、本人以外の家族や恋人、友人が代理で行うこともできます。 任意整理は裁判所を通さない手続きで、債権者と私的な交渉の債務整理方法だからです。しかし、ほとんどの貸金業者は専門家でないと相手をしてくれません。 手続きが進まない間に、どんどんと新たな借金が増えてしまう可能性もあります。 そのため、本人以外が委任状を持って交渉に行くメリットはほぼありません。 もし、本人以外の人が交渉を成立させても、報酬をもらうと違法になるので注意しましょう。

債務整理を誰に依頼する?

弁護士と司法書士の違い

債務整理を専門家に依頼する際、弁護士と司法書士のどちらかを選ぶことができます。弁護士は全ての債務整理を取り扱うことができますが、司法書士にはさまざまな制限があります。 個人再生・自己破産といった、地方裁判所に申立てをする債務整理に関しては書類作成のみでしか関われません。 また、司法書士が取り扱える任意整理に関しても、借金額が140万円以下の案件しか取り扱えません。 それ以上の額の案件となれば、弁護士にしか取り扱うことができません。 弁護士よりも司法書士の方が依頼額・費用が安いため、司法書士を選びたいところですが、そういった制限があることを覚えておきましょう。

任意整理は司法書士も検討する

任意整理に限り借金額が140万円以下の案件であれば、司法書士は債務者の代理人となり、手続きや交渉を行うことができます。 司法書士に任意整理を依頼する上でのメリットとしては、費用が安いという点です。 弁護士に依頼する際は、案件の交渉が成功・失敗に関わらず単純な作業・手間賃である着手金と、過払い金の回収や和解交渉の成功報酬といった報酬金の2種類が発生し、比較的高額になりがちです。 しかし、司法書士の場合はこの着手金が発生しなかったり相場が低かったりと、良心的な価格であることが多いです。 全体的に報酬金も少し価格相場が低く、全体的な負担も少しではあるものの軽くなります。 条件が合致すれば司法書士も選択の視野に入れましょう。

個人再生と自己破産は弁護士に依頼する

個人再生と自己破産は取り扱う案件の金額が高いので、両方とも弁護士に依頼しましょう。 司法書士もこの2つの案件の依頼を受けることができるものの、代理人にはなれません。 個人再生と自己破産で司法書士にできる権限は書類作成などのサポート業務のみです。裁判所の手続きや債権者との交渉を自分でしなければならないので、専門家の手を借りず素人である一般人が交渉を行うにはハードルが非常に高いです。 ですので、個人再生や自己破産の場合は弁護士に依頼することが得策です。

債務者本人が死亡してしまった際行うこと

相続人に債務が継承する

借金の返済は債務者本人が支払うことが原則です。 しかし、借金の返済が完了する前に債務者本人が亡くなった場合には、残りの借金は相続人に継承されるため、家族が支払いを負担する場合もあります。 相続する遺産には現金や株などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれているため、被相続人の借金の有無については必ず確認が必要です。 なお、債務者本人が亡くなっても保証人としての役割が解除されることありません。 保証人の解除のタイミングが、借金の返済が完了した時点であるからです。そのため、借金を相続した人の保証人として継続することになります。

相続放棄を検討する

借金があった場合、相続人が支払うことができれば大きな問題はありませんが、支払いができなければ相続放棄する方法があります。 相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することで、マイナスの財産が多いときに有効な手続きです。 相続放棄の手続きは相続放棄申述書などの必要書類を準備し、管轄している家庭裁判所へ申請することになります。 なお、相続放棄をすると、借金の負担から解消されますが、プラスの財産も相続ができなくなってしまうため、どちらがメリットであるかを検討することが重要です。 ただし、申請は被相続人が亡くなってから3ヵ月以内という期限があるため、検討する場合でも期間について注意することが必要です。 また、支払いが困難な借金を相続した場合でも債務整理をして返済額を減らす手段もあります。 ただし、ブラックリストに登録されるという大きなデメリットが発生するため、債務整理は最後の手段として、まずは相続放棄か債務整理をしない相続を検討するようにしましょう。

連帯保証人と保証人の違い

保証人は債務者が債務を払うことができない際に、残りの債務を代わりに支払います。こちらに対して連帯保証人は債務者と同じ義務を負うことになります。 どちらも債務者が債務整理を行うと、債権者から残りの債務を請求される可能性があります。 この際、保証人と連帯保証人では三つの違いがあります。 保証人では、債権者から請求された際に、まず債務者に請求するように主張ができることが一つ目です。 二つ目は、債務者が支払いにあてることができる財産があるにも関わらず支払わない場合、財産を強制執行するように主張ができます。 三つ目は、保証人が複数いる場合に、全ての保証人で支払いを割りあてることが可能です。 対して、連帯保証人は先程の三つの権利がなく、請求されたら全額返済をしなければなりません。

債務整理は連帯保証人へどのように影響する

任意整理をした場合の影響

任意整理を行なった場合、万が一債務者が借金の返済能力を失ってしまったときには、連帯保証人に請求が行くこととなり、連帯保証人が借金を返済すしなければいけません。 ただし、任意整理の場合は多くのケースで、連帯保証人に返済を請求しないのが一般的です。 それは任意整理では基本的に利息のカットでしか債務を減額することができず、自己破産や個人再生と比べて債権者にあまり損害が出ないためです。 また、連帯保証人への影響が心配な場合は、連帯保証人がついている債務のみを任意整理から外すことができるため、連帯保証人に迷惑をかけることを防ぐことが可能です。

個人再生・自己破産した場合の影響

個人再生や自己破産をした時には、回収できなかった借金の残高は連帯保証人に請求が行きます。 これは、個人再生の場合は最大で9割の借金の減額が行われ、自己破産に至っては借金全額が支払われなくなるため、債権者への影響が大きいためです。 個人再生は裁判所の力を借りて、借金を5分の1まで減らしてもらうことが可能ですが、残りの5分の4は連帯保証人に請求が行きます。 すぐに連帯保証人に請求が行くかどうかは債権者により異なり、再生計画ができてから再生計画にて支払えない部分を払ってくださいという方法をとる業者や、連帯保証人が全額払えるのなら直ちに支払うように命令が来る業者など様々です。 もし、連帯保証人にも支払い能力がない場合には、連帯保証人も債務整理をする必要があります。

家族への影響はない

債務整理を行なった場合、家族への影響を心配する人も多いですが、連帯保証人になっていない限り家族への影響はありません。 借金の残高を支払う必要もありません。 しかし、連帯保証人になっている場合には、借金を肩代わりする必要があります。 配偶者の連帯保証人になっている場合には、たとえ離婚したとしても支払い義務は継続します。 債務整理の中でも個人再生や自己破産などをすると、官報で公告されますが、官報を見ているのは金融機関、貸金業者、信用情報機関だけのため、借金が近所に知られることもありません。

必ず連帯保証人には債務整理をすることを伝える

説明してきたように借主が債務整理をしたときには、連帯保証人に必ず影響があります。借金をするときに連帯保証人に対してリスクをしっかりと説明することはもちろんですが、万が一、債務整理を行う場合には必ず連帯保証人に伝えることが大切です。 債務整理の方法によっては、連帯保証人にかける迷惑を最小限に抑えることも可能ですので、借主と連帯保証人と一緒に司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが得策でしょう。

債務整理時の連帯保証人へ影響を抑える正しい方法

借金額が少額の場合は協力してもらい完済する

債務整理において、借金を完済していないものの、その借金額が少額だという場合は親族や友人に協力してもらい完済するという手があります。 残り少ない借金を親族や友人の協力によって何とか完済できれば、連帯保証人に迷惑をかけずに済みます。 ただし、家族や友人に借金をしているので、その債務をキチンと支払うことが大切です。

連帯保証人も一緒に債務整理をする

債務整理において残りの借金額が少額である場合は、連帯保証人に状況を説明し理解を得た上で、一緒に任意整理をするというのも一つの手です。 残りの借金が少ないので、短期間の分割払いでの債務整理が可能です。 そのため、連帯保証人にかかる負担も最小限に抑えられます。 ただし、連帯保証人と一緒に任意整理をした場合、主債務者だけでなく連帯保証人も個人信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに登録されます。 ですので、この点をよく検討してから連名で任意整理をするか決めてください。

まとめ

債務整理は原則としては本人以外が行うことができません。 ただし、弁護士や司法書士といった専門家に代理人なってもらうことは可能です。 任意整理の場合で委任状があれば、専門家以外の人でも代理人として手続きを行うことができますが、ほとんどデメリットがないのでやめておきましょう。 債務整理を行うと、少なからず連帯保証人に影響があります。 ですので、連帯保証人への影響を最小限おさえるように努力をし、債務整理をする場合は事前に相談しておくことが大切です。

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