任意整理がすることができる代理人とは?本人以外が任意整理をする方法

任意整理がすることができる代理人とは?本人以外が任意整理をする方法

債務整理の中でも、最も多く利用されるのが任意整理です。 しかし、いざ任意整理を行うとなった時に本人以外でも任意整理は出来るのか、 連帯保証人への影響とはどのようなものかなど、任意整理について知らないことがあると思います。 そこで今回の記事では、任意整理の代理人なれる人や連帯保証人への影響など、役立つ基礎知識を紹介していきます。

任意整理の概要を押さえる

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して借金を減額する方法です。 元金は決して減ることはありませんが、将来利息や遅延損害金などを全てカットするので、通常通り支払いをした場合と比べて支払い総額が半額程度まで減少する時もあります。 過去にクレジットカード会社などは、利息制限法の上限金利を超える金利手数料を徴収していた場合もありますが、その際には過払い金を請求して元金に充当することができます。 自分でも任意整理は可能ですが、金融機関は債権回収のプロであるので、弁護士や司法書士の専門家に依頼することが一般的です。

本人以外の人が任意整理をすることはできない

本人以外は任意整理を行うことができない

家族や知人が借金問題に悩んでいる場合、代わりに任意整理などの手続きをしてあげたいと考える人も少なからずいます。 しかし、任意整理の手続くは、原則本人が行う必要があること知っておきましょう。 お金が絡む問題ですので、本人以外の人が整理できてしまうとトラブルの原因になってしまいます。 また、任意整理をするためには個人情報が必要なので、本人以外の人が情報を取り寄せることはできません。 これらのことから、本人以外の人が手続きを行うことはできません。

任意整理の代理人は弁護士か司法書士

賃金業者との交渉や任意整理の手続きを進めるためには、専門知識や経験が必要です。素人が交渉を行うよりも知識や経験が豊富な専門家にサポートしてもらうほうがスピーディーに問題解決をすることができます。 任意整理を検討している方は、まずは安心して交渉や手続きを任せられる弁護士や司法書士を探しましょう。 弁護士や司法書士であれば、本人と委任契約を結ぶことで賃金会社との交渉はもちろん必要な手続きも行ってもらうことができます。 委任状を作成した後は、弁護士や司法書士から賃金業者へ代理交渉を開始することが記された受任通知を送付するのが一般的な流れです。 委任状には、問題解決に向けた交渉や手続きを委任するという内容が記されています。

委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができる

原則手続きは本人が行うことが定められていますが、認知症や精神疾患などの病気である場合は、委任状があれば本人以外が任意整理をすることは可能です。 家族や友人が代わりに手続きを行うためには、取引履歴の請求など賃金業者との交渉を個人で行わなければなりません。 専門知識や経験が不足している相手だとわかると、賃金業者の対応がスムーズに行かなくなってしまうことも考えられます。 よほどの事情がない限り、本人または専門家のサポートのもとで手続きを行うことがおすすめです。 どうしても家族や友人が任意整理を行う必要がある場合は、報酬を得てはいけないというルールをしっかりと守りましょう。 メリットとデメリットを考えた上で、ベストな選択肢を選ぶことが大切です。

本人以外からの代理人の依頼はできない

家族の借金トラブルを解決するために、本人に代わって弁護士や司法書士へ代理人の依頼をすることはできません。 専門家が任意整理のサポートをするためには、本人との直接契約が必須です。 契約は本人以外はできませんが、相談であれば弁護士事務所も司法書士事務所も快く対応してくれます。 無料相談を実施しているところも多く、問題解決に役立つアドバイスをしてもらうことが可能です。 本人と一緒に相談に行くこともできますが、本人にその気がない場合は家族や友人が一人で話を聞くこともできます。 これから任意整理をしようと思っている人も家族の借金トラブルに悩んでいる人も、法律事務所に相談することで解決の糸口を見つけることが可能です。

任意整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼する?

弁護士と司法書士の違い

弁護士か司法書士かで迷ったら、自分の借金額に着目してみましょう。 司法書士は弁護士に比べて安価で依頼ができる反面、扱える領域に制限が加えられています。 具体的にいうと、債務額が140万円以下の場合に限って、任意整理の手続きができることになっているのです。 この140万円は個別の債権ごとになります。 ですので、債務額が140万円を超えていても、1社1社の借金額が超えていなければ、司法書士でも手続きを行うことが可能です。 逆にいうと140万円以上の借り入れが1社でもあると司法書士では法律相談や交渉、訴訟に対応することができなくなります。 また、裁判所にも違いがあります。 弁護士は全ての裁判所で訴訟を行うことができますが、司法書士の場合は簡易裁判所だけになります。

借金額が140万円以上かどうかで見極める

司法書士に任意整理を依頼するなら、債務額が明らかに140万円以下であるか確認してからにしましょう。 また、任意整理では対応しきれず、個人再生や自己破産と言った債務整理に切り替わる可能性がないかも注意が必要です。 司法書士は個人再生や自己破産の必要書類を作ることはできるものの、代理人になることができません。 任意整理から切り替わると、また新たに依頼先を探さなければならなくなります。 依頼先を探す際、費用にばかり注目するのは良くありません。 特に任意整理は相手方との交渉によって債務を減額する手続きであるため、依頼人のためにしっかりと交渉を行ってくれる事務所を選ぶ必要があります。 こちらの話を熱心に聞いてくれるか、分からない点にきちんと答えてくれるか、相談の段階でしっかりと確認することが、納得のいく任意整理を行う上では非常に大切になるのです。 万人に合った弁護士、司法書士はいません。 自分に合った依頼先を探すためにも、いくつかの事務所の無料相談を利用し、比較してみることをオススメします。

保証人と連帯保証人の違う点

一般的な賃借契約の場合、法的に保証人制度があり、保証人には通常の保証人と連帯保証人という二つの立場があります。 保証人とは、債務者に代わり返済の義務を負う人のことで、人的担保とも呼ばれています。 通常の保証人には、債務者本人からの取り立てを主張できる「催告の抗弁権」、債務者の財産からの取り立てを主張できる「検索の抗弁権」、さらには複数の保証人がいる場合に債務を均等に分配した額を上限にできる「分別の利益」という三つの権利があり、取り立てに対して反論もしくは軽減措置を主張することができます。 それに対して連帯保証人は通常の保証人とは違い、それら権利が認められていません。つまり連帯保証人は債務者本人と同等の扱いをされ、債権者からの取り立てに異議を申し立てることが出来ないのです。 「分別の利益」も認められないため、連帯保証人が複数でも、一人に集中して返済を迫られることもあります。 そして通常の保証人のように思える場合でも、金銭消費貸借契約の場では契約内容によって連帯保証人となるケースが多いため、保証人になる前にはしっかりとした確認など注意が必要です。

任意整理を行った時の連帯保証人への影響

任意整理をすると保証人へ請求が行く

連帯保証人は通常の「保証人」とは違って、債務者の借金の返済を断る権利がありません。 そのため、債務者が借金を返済することが出来なくなってしまったら、連帯保証人が代わりに責任を持って借金の返済をしなければなりません。 そのため任意整理を行う際は、事前に連帯保証人へ連絡して相談することが大切です。

保証人に迷惑をかけないための方法

個人再生や自己破産を選ぶと、債務者側は返済義務が免責されますが、これは連帯保証人にはされないものであり、連帯保証人が残りの金額を全額返済しなければいけない状況になってしまいます。 任意整理は自分もしくは弁護士などが企業と私的に交渉をして借金を減らします。 そのため、交渉そのものをするかどうかや、どの借金に対して任意整理の交渉をするかも自分で選ぶことが出来ます。 そのため、連帯保証人が付いている借金に対して任意整理をしなければ、連帯保証人へ連絡が行くことはありません。

任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応

もし任意整理を行うと、借金返済の連絡が連帯保証人に行くことになります。 そのため、債権者から連絡が行く前に債務者側から謝罪の連絡を入れることが大切です。任意整理で発生した請求を連帯保証人は断ることが出来ないため、連帯保証人も返済することが出来ないのであれば、連帯保証人になった人も任意整理をしなければいけなくなってしまいます。 事前に相談している場合は連帯保証人と連名で任意整理をすることができます。 連名で行えば連帯保証人は借金を肩代わりする必要がなくなります。 ただし、任意整理をしたことになるので、ブラックリストに登録されてしまうので注意が必要です。

任意整理をした時の家族への影響

任意整理をした場合、連帯保証人には重大な責任が生じますが、債務者の家族に対しては責任が生じません。 債務整理と言えば自己破産のイメージが強いことから、家財道具の差押えや家がなくなってしまうなどといったことをイメージする人も多いですが、任意整理ではそのようなことは起こりません。 しかし、家族に連帯保証人を頼んでいる場合は別です。 もちろん家族であることと関係なく連帯保証人なので、債務者の代わりに借金の支払いを要求されます。 もし離婚をしたとしても連帯保証人であることに変わりはなので、返済の義務は免れませんので注意が必要です。

本人が借金を残して亡くなった際はどうなる

相続人が債務を継承する

借金をしている本人が亡くなった場合、相続人が受け継ぐのは資産(プラスの財産)だけでなく負債(マイナスの財産)も相続することになります。 そのようなことにならないためにも、被相続人が死亡したら債務があるかないかを調べる必要があります。 ほとんどの金融機関では、借り入れの返済が1月に一回はあるので、亡くなってから最大で2カ月も経つと大体の請求書を集めることができます。 ただ請求書だけでは、100%借金の有無を調べることができないので、金融機関の借入情報を共有する信用情報機関に調べてもらう方法があります。 被相続人が死亡したことを証明する書面と相続人であることが分かる書類を提出することで、死亡後であっても相続人であれば請求の手続きをすることが可能です。

任意整理の前に相続放棄を検討する

被相続人が借金をしている場合、相続人が負の財産を引き継いでしまうという不測の出来事が発生することがあります。 このようなことが起こらないために、相続人には法律で相続を受けるか受けないかの選択権が与えられています。 最初に相続人になるのは被相続人の配偶者と子供で、いない時や相続放棄をした場合は、優先順位順に相続をしていくことになります。 相続放棄をすれば遺産のすべて受け取らないで済みますが、相続を知った時点から3か月以内に被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければいけません。 ただ相続放棄をしてしまうと、遺産などのプラスの財産がある場合も相続は認められなくなるので、遺産のプラスとマイナスを比較して検討する必要があります。 ただどのくらいの借金があるかは本人が話さない限りは分からないことも多いので、生前に任意整理をする機会があれば、その時に相続放棄を検討しておくと慌てなくて済みます。

過払い金が発生している可能性もある

被相続人が亡くなった後、債務調査をして過払い金が発生する場合があります。 もちろん判明した場合は、自分の相続持分に応じた過払い金額を相続人一人一人が請求することになります。 被相続人が2007年以前から借金をしていた場合は過払い金がある可能性が高いので、しっかりと調べることが重要です。 借金がある人が亡くなると、クレジットカード会社などから相続放棄についての案内が送られてくるケースがありますが、そのような時もすぐに対応しないで、過払い金の有無を調べましょう。 過払い金の請求は相続放棄をすると出来なくなってしまうので、被相続人の借金に過払い金があるかどうかを確認した後に相続放棄をすることが大切です。 特に借入期間が長い場合は、過払い金で借金の返済ができることもあり、さらにお金が戻るケースもあります。

まとめ

任意整理を本人以外が行う場合、代理人は、原則弁護士や司法書士になります。 委任状があれば家族も例外的に行うことができます。 弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきかは、債務額を基準に決定することになります。 また任意整理を行うと連帯保証人に対して請求がいきます。 そのた、保証人に対して任意整理を行う旨を事前に通告し、保証人も含めて任意整理手続きを行うなどの方法によって、保証人に迷惑がかからないようにすることが大切です。

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