任意整理を行う期間と手続きの流れとは?

任意整理を行う期間と手続きの流れとは?

借金問題を解決する方法の1つとして任意整理があります。 ここではこの任意整理の手続きとは一体どのようなものか、その流れを詳しく説明していきます。 またどれぐらいの期間がかかるのか、手続き中に注意すべきこと、ブラックリストに載るデメリットについても見ていきます。 手続きをした後でこんなはずではなかったという事態に陥らないように、まずはきちんとした知識を身につけましょう。

任意整理が良い人とは

任意整理とは債権者に対して毎月の返済額や利息の交渉を行う方法で、メリットとデメリットがあります。 まずメリットは裁判所を通さずに手続きができることです。 ま過払い金があった場合はその額を請求することができ、借金の総額を減らすことができます。 そのため手続きを簡単に済ませたい人や、長期間高い利息を払い続けた人がオススメな人として挙げられます。 一方、デメリットは他の債務整理方法に比べて大幅な借金減額ができないことです。 加えてブラックリストに載ってしまうため、今後の借り入れやクレジットカード作成に影響が出ます。 そのため借金額がそこまで大きくなく、ある程度安定した収入がある人に向いた手続きと言えます。

任意整理の手続きの流れと期間について

STEP1, 面談・相談

任意整理の手続きを取るには、弁護士か司法書士に依頼するのが一般的な流れです。 まずは電話やメールで面談・相談の予約を入れて事務所に赴きます。 初回相談30分は無料という事務所も多いので有効活用し、何社か回って比較検討するといいのではないでしょうか。 専門家は債務の総額や返済状況などを聞いてから任意整理が可能かどうかを判断するので、これらの情報や債務に関する書類をまとめておきます。

STEP2, 委任契約

面談・相談後に依頼する弁護士や司法書士を決めた後の流れは委任契約締結です。 委任契約書には任意整理を弁護士及び司法書士に委ね、受諾したという依頼内容が記されており、さらに報酬金などの費用も記載されています。 どこ貸金業者に対して交渉を行うかという委任内容が明記されていることを確認することが大事です。 そして報酬金の支払い方法や業者を訴える場合の方法、その他注意事項も書かれています。 報酬金は基準があるのであまり心配いりませんが、実費と書かれている部分は内容を明確にしておいたほうが安心です。 実費は旅費交通費、日当、郵券・印紙代というのが普通ですが、任意整理においては発生する可能性は低いです。

STEP3, 受任通知の送付、債権調査

委任契約を結んだ後の流れは受任通知の送付です。 任意整理を行う旨を伝えるために貸金業者に送ります。 金融庁が設定したルールでは、受任通知が発送されたら債権者は債務者に連絡することは禁止されています。 貸金業者は取立てや督促ができなくなるので、債務者は一旦落ち着いて暮らすことが可能です。 また、この間ストップしている債権者への返済分を着手金に回して支払うのが一般的です。 着手金と弁済金の支払いは重ならないように工夫されています。 そして、借入している業者が全て明らかになるよう債権調査を行います。

STEP4, 取引履歴の開示請求

次の流れは各債権者に対する取引履歴の開示請求です。 債務者が過去に生じた借金の内容を全て覚えていることは皆無に等しいでしょう。 全ての借金情報書類を保管していることもまれです。 任意整理をすると決めた業者に対して取引履歴情報を開示してもらうことで、不当な利率で貸し付けていなかったかどうかなどが調べられます。 貸金業者は開示請求に応えなければならないと義務付けられており自分で請求することも可能ですが、委任後は弁護士等がしてくれるのでする必要ありません。

STEP5, 引き直し計算

引き直し計算は取引履歴が送られてきた後に行う任意整理の流れです。 利息制限法で、定められている以上の利率で利息を払い過ぎていた分は元本に充当されると決められています。 それに加えて、既に完済している場合は債務者の返還要求があれば債権者は応じなければなりません。 なお、取引履歴の保管期間は10年です。 正しい利息で貸し付けていた場合、現在の債務額がいくらになるかが引き直し計算ではっきりします。 正確な債務額が明らかになれば今後の返済計画の道筋が立てられますし、もし過払い金があれば債務額が減る、もしくはお金が返ってくる可能性もあります。

STEP6, 和解交渉開始

正しい債務額がはっきりした後の任意整理の流れは和解交渉開始です。 債権者に今後何年で毎月いくら返していくという返済計画を提示して交渉に当たります。 任意整理では、将来利息や遅延損害金をカットして元本のみを返済していくというのが基本です。 返済期間は3年を目処に計画を立てるのが一般的ですが、生活を圧迫するようであれば5年程度に設定して交渉することもあります。

STEP7, 和解成立

債権者が返済計画に合意してくれたら和解成立となります。 次の流れは和解契約締結です。 合意書・和解契約書を交わすのが普通です。 書類にひな形はありませんが、返済していく総額や分割であればその期間や1回ごとの返済額を記します。 加えて、完済後に証明書を交付してもらえるよう約束することもあります。 なお、任意整理の平均期間は弁護士等に依頼してから和解成立まで3ヶ月から半年くらいです。

STEP8, 債務の支払い開始

任意整理手続きの流れは債務の支払い開始で終わりますが、借金問題の終了ではありません。 3年から5年の間は、何がなんでも滞りなく返済していくという強い意思が大切です。 それから、5年間は個人信用情報機関に事故情報を登録されるという、いわゆるブラックリスト入り状態になり、新たにお金を借りることはもとよりクレジットカードも使えなくなります。

任意整理の手続き期間の知っておきたいこと

着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがある

任意整理を依頼する上で注意したいポイントとして、弁護士・法律事務所によっては着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがある点です。 任意整理に発生する費用相場と内訳は、着手金と基本報酬がそれぞれ2万円前後(合計4万円前後)、成功報酬が過払い金成功分から20%・減額分から10%となります。 基本報酬と成功報酬分に関しては、和解契約を締結したあとの返済開始の瞬間から同時に支払っていくのですが、着手金に関しては受任通知をしてから交渉成立までの債務支払い停止期間内に分割で支払うのが一般的です。 しかし、前述の通り弁護士や法律事務所によっては、着手金の支払いが終わってからでないと債権者との交渉に入らない弁護士・事務所も存在します。 この場合、債権者から訴訟を提起される可能性が非常に高いので、弁護士・法律事務所に委任契約を結ぶ前にきちんと確認しましょう。

任意整理の交渉期間中は待つだけ

任意整理を依頼して、受任通知を送った日から和解交渉が締結する日までの交渉期間中は、弁護士・法律事務所からの連絡を待つだけとなります。 文字通り、弁護士に依頼する時点で委任契約を交わしているため、専門家である弁護士が交渉・手続きの全てを行います。 そのため、交渉成立まで一度も連絡がないということも珍しくはありません。 交渉期間中のポイントとしては、債権者が受任通知を受け取った日から交渉成立の日まで、借金返済の支払いが停止します。 しかし、実質的にはその間も支払いは続き、着手金や基本報酬など弁護士への支払いの積立金となります。 交渉期間中は借金返済が停止するものの、任意整理費用の分割払いのために支払い自体は停止しない、という点も留意しておきましょう。

任意整理後の返済期間の目安を知る

任意整理後の返済期間は基本的には3年

任意整理の返済方法である分割払いでは返済期間を3年(36回)とするのが一般的になっています。 返済期間が3年なのは、個人再生が裁判所の調停案に従い返済期間を原則として3年と定めているからです。 また時間を経ると債務者の環境が変わり、病気や失業といった状況の変化で収入がなくなることや、定期的に収入があったとしても計画通りいかない場合も予想されるからです。 3年という期間は、そうした意味ではひとつの区切りと考えられています。 ただし任意整理をしたことで将来分の利息がカットされていますから、借金の総額そのものは変わりません。

最長5年まで返済期間を延ばすことができることもある

任意整理は裁判所を介さない交渉に基づいた手続きです。 もし3年の契約を5年に延長したいのであれば返済期間の延長も可能ですが、貸金業者に応じてもらう必要が出てきます。 当然その場合は、これまでの和解契約をいったん破棄して貸金業者との再契約を結ぶという形になるわけです。 任意整理の返済期間を最長5年(60回)とすることによって毎月の借金返済の負担が軽減することができますが、貸金業者側は返済期間が長期にわたることで債権回収が進まない上にリスクも抱えることになるので和解が成立しない可能性も大きいでしょう。再契約が認められるケースとしては、債務者が安定的な収入を得ていることや完済の意志が固いこと、貸金業者に対して今まで延滞することなく返済を続けてきたなどの条件が挙げられますが、基本的には専門家の交渉次第になってきます。

任意整理後の債務返済期間中の押さえておきたいこと

支払いに遅れない

任意整理後、通常3~5年で借金を返済していきます。 任意整理後には借金の支払いだけでなく、着手金や減額報酬などの専門家費用も発生します。 しかしこれを滞納しないよう、特に注意をしなければなりません。 借金の支払いを滞納すると事務所にも連絡が行く場合がありますし、専門家費用の分割払いを滞納すると弁護士や司法書士に辞任されてしまう可能性があります。 辞任とは、専門家が任意整理の代理人を辞任することです。 中途辞任と完了辞任の二種類があり、返済中のものは中途辞任になります。 他の商売と同じように、専門家には依頼を受任するかどうかを判断する権利がありますから、費用が回収できない場合は辞任の判断がなされることがあります。 もし辞任されてしまうと、一括返済を求められたり、裁判を起こされ強制執行がなされる可能性が発生します。

繰上げ返済はできる

任意整理後は月々の支払いが軽減されることが多く、繰上げ返済をする余裕ができることがあります。 借金返済ですから繰り上げ返済をすることに問題はありませんが、任意整理では基本的に以後の金利を免除されることになりますから、支払いの時期を早くしても支払額が減ら、メリットはありません。 逆に任意整理時には予期していなかった支出になり、その後の返済が滞ってしまうこともあります。 ですから、繰上げ返済をする際は、専門家に相談した上でよく考えて行いましょう。

任意整理後にブラックリスト入る期間とは

ブラックリストとは

金よく耳にする「ブラックリスト」という表現ですが、実はブラックリストというものが実体として存在しているわけではありません。 この言葉の意味とは、個人の金融に関する取引情報を管理している個人信用情報機関に、債務整理を行ったりクレジットカード利用分の返済が滞ったなどの金融事故を起こした事実が登録されることです。 登録されてしまっている状態のことを、俗に「ブラックリストに載る」と表現しています。

ブラックリストに載ってしまう期間は5年間

任意整理を行った場合、ブラックリストに載ってしまう期間は”和解成立から5年を超えない期間”とされています。 任意整理を金融事故情報として登録している情報機関は、3つある個人信用情報機関の中で加盟社の約8割が消費者金融の「JICC(日本信用情報機構)」だけです。 クレジットカード系・信販系の会社が主に加盟している「CIC」、加盟社のほとんどが銀行である「JBA(全国銀行個人信用情報センター)」は、任意整理の事実自体を登録することはありません。 しかし、各信用情報機関のデータベースは必要に応じて共有されていますし、複数の信用情報機関に加盟している金融業者も少なくはありません。 特に、消費者金融系は「JICC」と「CIC」の両方に加盟している会社が多いです。 こういったことから、ひとつの個人信用情報機関に記録された時点で、ブラックリストから情報が消えるまでの間は新たなクレジットカードの発行やローン契約は難しくなると言えるでしょう。

ブラックリストに載っている間のデメリット

ブラックリストに載っている期間、お金を借りるという面で様々なデメリットが発生します。 まず第1にクレジットカードに関することです。 新たなクレジットカードの発行はもちろん、任意整理の際に残しておいたクレジットカードがあったとしても、そのカード会社が途上審査を行った時点で任意整理を行った事実はバレてしまいます。 お金を貸すという行為は金融業者側から見るととてもリスクの高いことです。 ですので、いずれ利用できなくなる可能性が極めて高くなっています。 クレジットカード同様に、ローンも新たに組むことはできません。 これは住宅ローンなどの大きなローンだけが対象になっている訳ではなく、少額の買い物であっても同じです。

まとめ

任意整理の手続きにかかる期間や流れについてみてきました。 基本的に任意整理の手続きをすることで減額できます。 長い間借り入れをしていれば過払い金も発生している場合もあります。 そのため、早いうちに専門家へ相談することが大切です。 任意整理はリスクやデメリットもありますが、それ以上にメリットも大きいものです。 ですから、手続きの流れや期間をしっかりと把握して、まずは専門家に相談してみてください。

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