任意整理のメリット・デメリットを知って賢く債務整理をしよう!
借金問題の解決手段としての債務整理方法の一つに、任意整理があります。 任意整理とは、裁判所は通さずに、弁護士や司法書士などの専門家が債権者と借金の返済方法や返済額の交渉をして、返済可能な条件での合意を成立させる方法で債務整理の中で、最もよく利用されます。 借金問題はその金額や期間、収支も人それぞれで、どんな方法が自分に合っているか見極めなくてはなりません。 また、法が絡んでくる問題なので専門家への相談を検討する必要があります。 ここでは、任意整理のメリットとデメリット、そして専門家に依頼するメリットとデメリットも合わせて紹介します。
アコムの債務整理についてはこちらを参考にしてください任意整理の概要を押さえる
任意整理とは裁判所を通す事無く、消費者金融等の債権者と債務者が、借金返済の為に無理のない返済が可能となる様に交渉し、合意条件を結ぶ事です。 裁判所を通さない為、手続きが短期間で済むというメリットがあります。 任意整理を行うと、一定期間ローンが組めなくなる等のデメリットがありますが、金融業者からの催促が止まり、自分の財産を失う事がありません。 任意整理は客と消費者金融が直接交渉する事も可能ですが、実際は金融会社側が客と直接交渉に応じる事は極めて少ないのが現状で、弁護士や司法書士に依頼する方が有利になります。
任意整理の4つのデメリット
ブラックリストに載ってしまう
任意整理をすると、ブラックリストに載ってしまうというデメリットがあります。 ブラックリストに載るということは、クレジットカードの返済が行えなかった場合や破産が生じた場合などに、事故情報や延滞情報として金融機関の「個人信用情報」に登録されてしまうことです。 個人信用情報は、全国銀行個人信用情報センターと株式会社 シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構の3つの機関が所有しています。 個人信用情報は、クレジットカードの申し込みがあった際に、申し込み者は社会的に信用がある人物かどうかを判断するのに参照されます。 そのため、個人信用情報に事故情報が記載されると、クレジットカードが作れなくなるのはもちろんのこと、自動車ローンや住宅ローンなども組めなくなります。
和解案に同意してもらえない可能性がある
任意整理は、あくまでも任意交渉なので、強制力がなく、債権者が必ずしも任意整理に応じてくれるとは限らないのがデメリットです。 しかし、金融機関にとっては、自己破産や個人再生をされた方が、金融機関の負担額が多くなるため、任意整理に応じてくれる業者も多くなってきているのが現状です。 しかし、残念ながら、未だ任意整理に応じることを渋る賃貸業者がいることも確かです。 その場合には、任意整理に応じてくれない業者を外して任意整理を行うか、自己破産や個人再生、または特定調停などの他の債務整理手続きを検討する必要が出てきます。
一定の収入がないと厳しい
任意整理は、債務者と債権者が話し合いを行うことで借金を返済しやすくするために交渉する手法です。 そのため、任意整理後にも借金は返済していく必要があります。 一般的には、利息制限法に基づいて金利を再計算することにより借金を減額し、毎月の支払い額は大幅に軽減することが多いですが、それでも一定の収入がないと借金の返済は難しいでしょう。 しかし、過払金が多額の場合は借金の額を過払金が上回り、その後の返済がなくなる場合もあります。 もし、過払金を清算しても借金が残るようであれば、その後は継続して借金を返していくことになりますが、一定の収入があれば構わないので、正社員でなくてもパートやアルバイトなどをすることで返済していければ大丈夫です。
元本の減額はできない
任意整理は、自己破産などに比べて借金の元本を減額できないのがデメリットです。 しかし、2010年に新しい利息制限法が導入されましたので、2007年以前に高価な金利にて賃貸業務を行なっていた業者であれば、利息制限法に基づき、金利の再計算をすれば大幅に借金を減額できます。 場合によっては、過払金が発生している場合もあり、逆にお金が戻ってくることもあります。 それでも借金が残る場合は、一般的には3年から5年をかけて返済していくことになります。
任意整理の4つのメリット
任意交渉なので手続きが簡単にできる
任意整理のメリットの一つとして裁判所を通さない任意交渉なので、比較的簡単な手続きでスピーディに行うことができます。 裁判所に行く手間や裁判所に申し立てる書類を書くことは手間になりますが、それらを省くことができます。 金融機関と直接交渉するので、両社が合意に至れば完了となります。 そのために弁護士や司法書士などの専門家の力を借りることは有効です。 本人が話してもまとまらない話であっても、プロならまとめることができるからです。
特定の業者だけと交渉ができる
任意整理を行う金融機関を選べることは、他の債務整理と比べてメリットです。 金融機関との関係を考慮して任意整理を行うことができるので、住宅ローンなどを組んでいる金融機関を避けることができます。 その金融機関を避けることで、財産を手ばなさなくて済むのです。 また、クレジットカード会社への任意整理も対象を選ぶことができるので、将来カードを作りたい会社へは任意整理をしないという選択ができます。
将来利息をカット、免除できる
任意整理の一番のメリットは将来利息のカットや免除です。 将来利息とは将来払うべき利息のことです。 この利息について金融機関と交渉することで、将来払うべき利息を減額することもできます。 利息がカットされれば、払うべき利息の分だけ実質的に減額したのと同じ効果があります。 借金の返済していたつもりでも、利息が高くて元本が減っていないことがありますが、その利息をカットできれば、元本を返すことが可能になってくるのです。
返済スケジュールを見直すことができる
任意整理をするときには返済スケジュールの変更も交渉に含まれます。 返済期間を3年間にすることで月々の返済額を減らすメリットがあります。 返済期間は伸びることになりますが、将来利息のカットと合わせて交渉するのでデメリットは少なくなります。 普通は返済期間が延びるとそれだけ利息が付いてしまうので、不利になってしまいます。 任意整理交渉では将来利息のカットと遅延損害金の免除を盛り込んで、新たな契約書を結びます。 そのため月々の返済額を減らすことだけができるのです。 ただし元本を減らすことはできません。
取り立てや督促が止まる
任意整理を始めるときに、弁護士や司法書士に依頼するとすぐに受任通知を金融機関に送ってくれます。 受任通知とは金融機関に任意整理を開始したことを伝えるもので、受任通知を受けた金融機関は取り立てができなくなるというメリットがあります。 これは法律によって保証されていて、受任通知後は債務者への直接の取り立てを禁止しています。 督促や取り立てが止まるというのは、安心して生活を送るためには大事な要素です。 この間に任意整理の準備を進めておくことができます。
過払い金が発生していれば、お金を取り戻せる可能性がある
過払い金とは利息制限法を超えた金利で支払っていた利息のことです。 利息引き直し計算をすることで、どのくらい過払い金があるのか分かります。 過払い金があったときのメリットには任意整理をして、交渉することでお金が返ってくることがあるということです。 計算した結果、過払い金が借金を超える額でなかったとしても、過払い金分で元本から差し引きすることはできます。 長い期間や大きな金額を返済していたことがあれば、引き直し計算をするといいでしょう。 2007年まで借金を支払っていた人は、調べてみると過払い金がある可能性があるので、引き直し計算することから始めるといいです。
任意整理とその他の債務整理手続きの違い
任意整理は借金の減額幅が少ない
自己破産は借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい帳消しにする方法です。 個人再生は裁判所に提出した再生計画が認められたら大幅に減額、あるいはなくすことができます。 特定調停も裁判所を通しますが、債権者との話し合いによって整理する方法となります。任意整理は弁護士や司法書士と契約を結び債権者と交渉してもらうもので、自己破産や個人再生のように借金が大幅に減る、なくなることはありません。 しかし、裁判所とは無関係なので表沙汰にはなりません。 任意整理を行うと取り立てがストップするので精神的にも安心でき、財産が維持できるといったメリットもあります。
任意整理は官報に記載されない
自己破産や個人再生をすると、手続きした裁判所や日付とともに名前や住所が官報に記載されます。 官報とは、国が発行する新聞のようなもので行政機関の休日以外で毎日のように販売されています。 都道府県庁所在地の官報販売所というところで売っており、インターネットで閲覧もできます。 記載される人の数は膨大で、インターネットの開示期間は30日とそれほど長くはありません。 しかし国立国会図書館にはずっと残るので記載されると、知られてしまう可能性がないとは言い切れません。 その点任意整理では官報に載ることはないので周囲の人に知られる心配がないというメリットがあります。
任意整理は裁判所に出頭しなくて良い
任意整理は自己破産や個人再生のように裁判所に出頭する必要がありません。 そのため、家族や友人などにバレにくいというメリットがあります。 会社勤めの方は勤務先や取引先に知られることがなく、迷惑がかかることもないでしょう。
任意整理を依頼した時の専門家費用が安い
任意整理は着手金が債権者1社につき3万円から5万円程度、基本報酬金が1社2万円以下です。減額に成功すれば減額報酬として差額の約10パーセント、過払い金が発生したときには約20パーセントを支払います。 任意整理は自己破産や個人再生に比べ、少額の費用で債務整理を行えるメリットがあります。 一方、自己破産では裁判所にお金を払わなくてはなりません。 破産手続きを行ううえで、様々な費用がかかるので予納金といった形で支払います。 予納金の相場は20万円から30万円程度となっています。 さらに専門家へは20万円から40万円程度の金額がかかってきます。 また、個人再生の予納金は15万円から20万円程度、専門家へは40万円から60万円程度が相場となります。 このように自己破産や個人再生は非常に高額な費用がかかってくるのです。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した時のデメリット・メリットについて
専門家に依頼するデメリット
任意整理を専門家に依頼するデメリットは1つしかありません。 それは費用がかかるということです。 しかし、自分で賃金業者と交渉するよりも得られる利益が高まります。 費用がかかる分、得られる利益も多くなるので専門家に依頼した方が得をするケースが多くなっています。 専門家に支払う費用は利益を得るための投資と考えてください。 任意整理を行っている人は少なからず金銭に困っている人です。 そのため多くの事務所が後払いや分割払いを設けています。借 金と専門家への費用を二重で支払う必要がなく、毎月の負担はそれほど大きくなりません。
専門家に依頼するメリット
任意整理を専門家に依頼する場合、デメリットよりもメリットの方が豊富にあります。 最も大きなメリットは減額交渉が上手くいきやすいことです。 借金を大幅に減額できる可能性が高く、スムーズな解決が期待できます。 また時間や手間がかからないのもメリットの1つです。 債務者は手続きが完了するまで待つだけとなり、面倒な手続きをする必要はありません。 賃金業者との交渉は全て専門家がするため、債務者が任意整理に関する知識を理解していなくても手続きを行うことは十分可能です。 専門家と委任契約を結び、早ければその日のうちに受任通知が賃金業者に送付されます。 そのため、受任通知が届いた時点で賃金業者は取り立てを行えなくなり、督促を止めることができるのもメリットです。 受任通知や取引履歴の取得など、賃金業者とのやり取りは事務所が窓口となります。 そのため自宅に賃金業者から連絡がいくことはなく、家族にばれる心配もありません。 専門家に依頼することでプライベートや仕事に影響を与えることなく、借金を減額できます。
まとめ
債務整理を考えた時に、任意整理をするのにはメリットとデメリットがあります。 まずメリットとして一番大きいのは将来利息をカットできるという点と、特定の消費者金融あるいはローン業者とだけ交渉できるという点があります。 また手続きが開始になると取り立てや催促も停止となるので、しつこい催促があって辟易していた方でもとりあえずは安心できます。 しかしデメリットもいくつか存在します。 まず個人信用情報機関に情報が登録されてしまうこと、一定の収入がなければ難しく、著しく収入が低い場合には和解案に応じてもらうことができないというデメリットもあります。 また元本を減額することはできないということもあるので、メリットデメリットをよく考えた上で任意整理の手続きに入るようにしましょう。
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