債務整理を行う際のデメリット・メリットとは?

債務整理を行う際のデメリット・メリットとは?

債務整理とは、借金の返済額を調整して毎月の返済を見直す手続き方法です。 債務整理にはいくつか種類があり、それぞれ特徴があります。 そのため債務整理をする前に、まずは債務整理を行うこと自体のメリットとデメリットを知っておきましょう。

借金に困った時の債務整理とは

債務整理とは、自らの借金を整理して返済可能な範囲の借金に減額して完済することを意味します。 債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の主に4種類が存在しており、借金の総額や発生原因だけでなく本人の収入状況により、最適な方法を選択することが重要です。 債務整理の方法を誤ってしまうと、完済に至ることが出来ずに再度債務整理を行なう必要が出てしまいます。 債務整理を行なう際には、現在の借入状況の調査が必要となり、過払い金がある場合には過払い金請求も広い意味では債務整理に入ります。 具体的にどの債務整理方法が適しているのか判断が難しい場合には、法律事務所の無料法律相談を利用して、最適な借金解決方法を見つけることから始めることが重要です。

債務整理には4つの方法がある

任意整理とは

任意整理とは過払い分の返済や借金の減額などを交渉して借金の残高を減らし、月々の返済金額を少なくして確実に返していく方法で、最もダメージが少ないのが特徴です。 自己破産や個人再生は裁判所を通しますが、この方法は直接債権者と交渉するので、氏名や住所が公表されないため、周囲に債務整理をしたことを知られることがありません。 一般的には弁護士や司法書士が、債務者である消費者金融などと交渉し、返済しやすいように条件を変えて、無理なく返済していきます。 払い過ぎた金利のことを過払い金といいますが、過払い金を返してもらって元金の返済に充当することで、借金の総額を減らすことができます。 また、裁判所を通さないので、書類作成などの手続きが比較的簡単であること、任意整理の開始を相手に伝えると、それ以降は借金の取り立てがなくなるなど、さまざまなメリットがあります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てをして行う債務整理です。 しかし自己破産と異なり、すべての借金がなくなるわけではなく、借金を5分の1程度に減額してもらって、残りを月々の分割払いにして返済していく方法です。 減額幅は、任意整理より大きくなるのが特徴で、これを通常は3年で支払っていきます。 3年で返済できない特別な事情がある場合は、5年までの返済期間が認められています。 3年で返すにしても、5年で返すにしても、裁判所に再生計画案を提出し認めて貰う必要があります。 債務が5分の1程度まで減るので、月々の返済負担が軽くなります。 また、自己破産とは異なり、マイホームやマイカーなどを手放さずにすむ場合がメリットです。 ただ、裁判所を通すので、住所や氏名が、国の機関紙「官報」に掲載されるので、第三者に債務整理が知られる可能性があります。

自己破産とは

自己破産とは、すべての借金をなかったことにできる債務整理です。 そのかわりに裁判所に「破産申立書」を提出しなければいけません。 そして裁判所が、支払能力がないと判断した場合に、借金返済の免責許可が下り、自己破産の手続きが行えます。 借金の返済能力有無については、借金の総額、現在の収入、資産などから判断されます。 一般的には、借金の総額を3年間の分割払い(36か月で割った金額)が、月々の返済可能額よりも多い場合に、返済が不能であると判断されます。 自己破産のメリットは、全ての借金がなくなるので、借金苦から開放されることです。 しかしその一方で、マイホームやマイカーなどの資産は処分されます。 また、裁判所を通すので氏名などが官報に掲載されるので、第三者に自己破産をしたことが知られる可能性があります。

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所に申し立てを行って、簡易裁判所の仲裁によって借り主と貸し主が話し合い、月々の返済額を軽くするなど返済条件を緩めて返済しやすくする債務整理です。 話し合った返済条件で、3年間で借金を完済できる能力があり、継続的に収入が得られる人におすすめの債務整理です。 特定調停では、過払い金が発生している場合は、その金額を元本から差し引き、その後月々の返済を行います。 ただ、金融業者のなかには特定調停で話し合っても非協力的で話し合いに応じないケースもあります。 また、簡易裁判所の調停の基準が一定ではありません。 簡易裁判所によっては、調停が成立するまでの期間に発生する遅延損害金などを支払わなければならいこともあります。

債務整理をした時のデメリット・メリットとはについて

債務整理のデメリット

債務整理は借金の額や支払い能力などによって向いている手続き方法が変わってくるので、一概に言い切ることはできません。 全てに共通するデメリットとしては、弁護士や司法書士といった専門家に依頼する際に費用がかかってくることがあげられます。 これは弁護士と司法書士で変わってきますし、事務所ごとでも異なってきます。 さらに、手続きの種類によっては大幅に開きがあるので、事前に確認する必要があります。 また、債務整理を行うと、ブラックリストと呼ばれる個人信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。 ブラックリストに登録されると、新たにクレジットカードを発行したり、ローンが組めなくなってしまいます。 その期間は手続き方法によって異なりますが、およそ5年~10年は経たないと事故情報が消えることはありません。

債務整理のメリット

債務整理のメリットに関しても、手続きによって変わってくるので一概には言えませんが、共通事項として次のことがあげられます。 債務整理は、借金の返済に困った方が行う手続きなので、その金額を免除もしくは減額することができます。 もし、過払い金が発生した場合には過払い金請求ができるので返還される可能性もあります。 さらに、弁護士や司法書士に依頼をして手続きをしてもらうと、借金の取立てや督促をストップさせることができます。 一定期間安定した生活を送ることが可能となり、債務整理が終わった後の返済に充てることが可能となります。 債権者は正当な理由が無ければ要求することはできず、これを違反したら罰則を受けるため取立を停止しなくてはならないのです。 豊富な知識と経験がある専門家に手続きを依頼すれば、複雑な書類の作成や債権者とのやり取りを自分でしなくて済むので、時間や手間が省けスムーズに進めることができます。 また、自己破産は破産したことが周囲に知られてしまう可能性がありますが、その他の手続きでは家族や知人などに知られることなく手続きを行うことができるので安心感を持って進められます。 自己破産は財産と引き替えに借金を免除する目的があり、その他は減額をして無理をせずに返していくことを目的とした手続きとなっています。 債務整理は債務者の条件によって手続き方法は異なりますが、いずれも共通して以後の生活を立て直すことができるのです。

4つの手続きのデメリット・メリットについて

任意整理のデメリット

債務整理の手続きの一つ任意整理は、借金の返済に窮した人の中で最も多く行われている方法です。 しかし、この任意整理には2つの大きなデメリットがあります。 1点目は任意整理の手続きを行った場合、利息は免除されますが借入金そのものは返済しなければなりません。 つまり、他の手続きに比べて借金を減額できる金額が少ないということになります。 この点では、大きな借金を抱えている債務者には有効な解決策にはなりません。 2点目は任意整理の手続きをすると、金融機関の「個人情報機関」に事故情報として登録されてしまいます。

任意整理のメリット

一方で、債務整理にはメリットがあることも事実です。 最大のメリットは、裁判所を通さずにできるので、手続きが簡単なことがあげられます。 しかも、手続きそのものは弁護士や司法書士などに依頼しますが、債務者は債権者となる金融業者を選ぶことができます。 たとえばクレジットカードを持っているとしたら、その会社を除くことも可能です。 また、任意整理の手続きを始めた時点から返済額が確定するまでの間は、借入金も利息も払う必要はありません。 原則として利息は取引開始時にさかのぼって再計算され、将来の利息はカットされるので、月々の返済は楽になります。 この方法は少額の借金を抱えている人に有効です。 さらに、利息を払い過ぎているケースでは「過払い金」が発生しますが、この「過払い金」は貸金業者に返還請求できます。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットには「債務者の情報がブラックリストに登録される」ことです。 ブラックリストに登録されるとクレジットカードが作れないなど日常生活における様々な不都合が生じます。 他の債務整理と比較して手続きが難しいという点もデメリットです。 個人再生の場合は個人再生申立から始まり、債権届や再生計画案など数多くの書類を提出しなければいけません。 3年以内に必ず借金を返済しなければいけないという問題もあります。 借金の金額は大幅に減ることになりますが、決してゼロにはならないうえに滞納すると厳しい罰が待っています。

個人再生のメリット

個人再生は借金の金額を5分の1程度まで圧縮することができます。 これは任意整理との最大の違いとなっています。 また、自宅を持ったまま申し込めるのが特徴であり、借金の金額を減らすだけなので債務者は財産を失う恐れもありません。 弁護士や税理士など特別な資格が必要な仕事をしている人は自己破産ができないのですが、個人再生ならば資格を持っている人たちでも申請が可能です。 借金の理由がギャンブルであっても利用できるメリットも存在します。 債務整理の種類によってはギャンブルでつくった借金は免責不許可とみなされるのですが、個人再生の場合はギャンブルによる借金も減額されます。

自己破産のデメリット

債務整理の一種である自己破産は裁判所の手続きが必要なので時間がかかる点を注意する必要があります。 また、自己破産の情報は金融機関や貸金業者に共有されてブラックリストの対象になる他、国が発行する官報に自己破産の事実が記載されるので第三者に知られてしまうデメリットがあります。 生活面では一定の期間は特定の職業に就くことが出来ない他、高額な資産の処分が義務付けられるデメリットがあります。 収入の差し押さえや転居を行う際は事前の届け出が必要になるなど、債務整理の中でも多くの制限が生じるのが自己破産の大きな特徴です。

自己破産のメリット

自己破産は債務整理の中でも手続きが複雑で条件が厳しい一方、認定されることで債務の支払い義務が消失する大きなメリットがあります。 債務の支払い義務が完全に消失する債務整理は自己破産だけなので、認定されることで金銭の負担が大きく軽減されます。 また、債務に対する取り立て行為も止めることが可能なので、生活面でのトラブルを避けることが出来るのもメリットの一つです。 自己破産は条件が合致すれば誰でも行うことが出来るので、債務の支払いで生活に支障が生じている場合は問題を解決する方法の一つとして検討することが可能になっています。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットは、まずブラックリストに登録されることが挙げられます。 どの債務整理にも言えることですが、個人信用情報機関に個人の情報が登録され、最低でも5年間は各種銀行や金融業者から借入が不可能となります。 当然ながら、登録が解除されるまでの期間内はローンを組むことも不可能です。 また、任意整理とは異なり、引き直し計算による過払い金の請求ができません。 過払い金が発覚した場合、別口で起訴する必要があります。 次に、債権者の合意が得られるまで時間がかかる点もデメリットのひとつです。 申し立てが成立するまで時間がかかると、その期間は取り立てや督促が止まらない点も、任意整理と比べ厳しい点となります。 そして、調停成立後に支払いができなくなった場合、差し押さえなどの強制執行が行われる危険性があります。

特定調停のメリット

特定調停を行うメリットは、個人で手続きすることもできるという点です。 裁判所が仲介してくれるため、自分で申し立ての書類を作成すれば手続きが可能です。自己破産のような職業・資格制限はなく、また裁判所による後押しもあって交渉がしやすくなるのも良い点です。 また、借金減額する業者を選ぶことができます。 たとえば、銀行や住宅・自動車のローンの債権者を外して特定調停をし、住宅・自動車などの財産を守ることもできます。 このあたりは、個人再生や任意整理といった他の債務整理とも共通しています。 他に、民事執行停止の申し立てを行うことで、既に行われている強制執行手続きを停止させることができるのも大きな特徴です。

まとめ

債務整理のメリットとデメリットについてご紹介しましたが、どの方法がベストなのかは借金の状況によって違ってきます。 早く借金の問題を片付けようとして、よく考えずに債務整理を進めることは良くありません。 しかし、借金問題は手を打つのが早いほど解決もスムーズになります。 まず、自分の借金の状況をしっかりと把握しましょう。 そして、どの方法で借金を清算するのが良いのか、自分の判断だけに頼らず、専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。 電話やメールなどで無料相談を受け付けている司法書士や弁護士の事務所があるので、利用してみてください。 客観的なアドバイスをもらえるので冷静に判断できますし、専門家ですから知識も経験も豊富です。 しっかり相談しながら総合的に判断し、自分にとって最適な債務整理の方法を決めましょう。

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