債務整理をする時の手続きの流れ・かかる期間とは

債務整理をする時の手続きの流れ・かかる期間とは

債務整理をすることで借金を減額したり、支払を猶予したりすることができます。 債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの方法があり、それぞれに知識が必要となってきます。ま まずは債務者の借金の状況や返済能力などの経済状況によって、どの債務整理方法が適しているか見極めなくてはなりません。 ここでは債務整理方法の見極め方、債務整理の手続きの流れ、各手続きの期間について説明していきます。

債務整理には4つの方法がある

任意整理とは

債務整理の中で、裁判所を通さずに借金の整理を行えるのが任意整理です。 任意整理とは、債務者と債権者が「将来利息のカット」「毎月の返済額の見直し」などを債権者に直接交渉する手続きで、裁判所を通さないため比較的制限が少ない方法です。 任意整理は「任意」の交渉なので、住宅ローンや保証人がついている借金、友人や知人などからの借入など、特定の債務は対象から外すことが可能です。 任意整理の手続きを行うと、個人信用情報に事故情報として登録されるためクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなくなるなどのデメリットがあります。

個人再生とは

住宅ローンを返済中に債務整理をすることができるのが個人再生です。 個人再生とは、民事再生法に基づく借金の救済制度です。 裁判所に申立てをして、借金の元本を3分の1から5分の1程度まで圧縮し、利息を付けずに3年間で返済する計画を立てます。 基本的にはすべての借金が対象ですが、住宅ローンは特別条項を利用することで対象から外すことができるためマイホームを手放さずに済みます。 安定した収入があり、住宅ローンを返済中の人におすすめの債務整理といえます。

自己破産とは

債務整理の手続きの中で最終手段といえるのが自己破産です。自己破産とは、裁判所に申立てをして免責を許可してもらうことで、税金や養育費などを除いた、すべての借金の支払いの義務を免除してもらう手続きです。借金は免除されますが、住宅や保険、車などの高価な財産は処分しなくてはいけませんし、弁護士や警備員など一部の職業に一定期間就くことができないなどデメリットもあります。また、浪費やギャンブルなど借金の原因によっては「免責不許可事由」となり、免責が認められない場合があります。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所を介し債権者と利息の引き直しや返済額の見直しを交渉して、3~5年程度で借金が完済できるように計画を立て直すことができる手続きです。 任意整理と似ていますが、特定調停は裁判所の調停委員が交渉や相談にあたります。 また、他の債務整理の手続きは専門家へ依頼する場合が多いですが、特定調停は個人で申立てるので費用がかかりません。 特定調停は特定の債務を外すことができるため、住宅ローンや保証人のついている借金は対象から省くことが可能です。 ただし、返済が計画通りにいかない時は強制執行を受けることもあるので注意が必要です。

自分にあった債務整理方法とは

任意整理は裁判所を通さずに行うことができる債務整理の手続きです。 その最大のメリットは、整理する借金を自由に選べることにあります。 任意整理では、住宅ローンや車のローンを残して他の借金だけを整理することや、保証人付きの借金を対象から外すことで保証人への影響を最小限に抑えることなどが可能です。 デメリットとしては、元本を減額する他の債務整理方法と比べると、大幅な減額は望めない点が挙げられます。 任意整理では、将来的な利息カットや返済スケジュールの見直しが主な交渉内容となるので、借金の減額幅はどうしても少なくなります。 それゆえ任意整理は借金額が少額の人や住宅や車を残して債務整理を行いたい人、保証人に迷惑をかけたくない人などにオススメです。 また、最もデメリットの少ない債務整理方法なので、債務整理をするならまずは任意整理を検討することが賢明です。

個人再生がオススメの人

個人再生の最大のメリットは、自宅を残しつつ借金を大幅に減額することができる点にあります。 個人再生では原則すべての借金を対象に整理を行いますが、住宅ローン特則を適用できれば、住宅ローンを整理対象から外すことが可能です。 デメリットとしては、手続きにかかる費用が高額である点や、官報と呼ばれる国の機関紙に氏名が掲載される点などが挙げられます。 また個人再生は、減額後の借金を返済できるかどうかの審査が厳しく、一定の基準以上の安定した収入のある人でないと行うことができません。 それゆえ、任意整理では返済が困難だけれども自宅を手放さずに債務整理を行いたい人や、安定した収入があり自己破産するまででもない人には個人再生がオススメです。

自己破産がオススメの人

債務整理の最後の手段である自己破産のメリットは、借金をすべて帳消しにできる点にあります。 個人再生とは異なり、自己破産の手続きは無職の人や安定した収入のない人でも行うことができます。 返済能力がないと認められれば免責になり、今後の支払いについて悩む必要が一切なくなるからです。 しかし、その分デメリットも多くあります。 一定以上の財産はすべて失う点や、官報に氏名が掲載される点、破産手続き中に一部の職業に就けなくなる資格制限がある点などが挙げられます。 また、ギャンブルなどによる浪費が原因の借金の場合、自己破産が認められない可能性もあるので注意が必要です。 無職・無収入で返済能力のない人や、借金の額が大きすぎてどうにもならない人、もともと失う財産がない人などには自己破産がオススメです。

特定調停がオススメの人

裁判所を通して自分で行うことができる特定調停のメリットは、その費用が安い点にあります。 特定調停では弁護士や司法書士などの専門家に依頼をしない分、費用を大幅に節約することができます。 そのため、自分で手続きをする余裕があり、とにかく費用を抑えたい人には特定調停がオススメです。 しかし、特定調停にはデメリットも多くあります。 自分で手続きをしなければならない点や過払い金の請求ができない点、不利な条件で和解してしまう可能性がある点、特定調停後の返済が滞ってしまった場合に強制執行される恐れがある点などが挙げられます。 また任意整理と同じく、特定調停では元本を減額することはできないため、借金の大幅な減額は望めません。 特定調停はリスクも大きい債務整理方法なので、慎重に検討する必要があります。

債務整理をする手続きの流れとは

STEP1, 面談・相談

債務整理の手続きを行うにあたり、まずは法律事務所に相談をしにいく事が大切です。流れとしては、まずメールや電話などで法律事務所に連絡をとり、わかっている債権者の数や借金の金額などについて話をします。 その後、さらに詳しく話をするため、借金に関する資料をもって法律事務所にて面談・相談行います。 ここで話すのは、現在の生活状況や、月々の返済額、借り入れの経緯などです。この相談を無料で行っている事務所もあります。

STEP2, 委任契約

次の債務整理の流れとしてあげられるのが委任契約です。 相談をした事務所に依頼をすると決めたら、委任契約を結ぶため委任契約書を交わします。 委任契約とは、自分に変わって代理人に法的権限を付与する契約を結ぶことです。 この代理人にあたるのが弁護士や司法書士など法律の専門家です。 委任契約を交わして初めて、法律事務所は仕事の依頼を受任することになります。 事後のトラブルを防ぐためにも、契約内容には必ず徹底的に確認する事が必要です。

STEP3, 受任通知の送付

次の債務整理の流れは受任通知です。 委任契約を締結した後、弁護士もしくは司法書士は債権者に対し、債務者の代理人になったことを通知する文書を送ります。 この文書には、債務者が債務整理の手続きを弁護士または司法書士に依頼した旨が記されています。 この受任通知の送付後、債権者とのやり取りは全て代理人が受ける事になり、債務者と債権者が直接コンタクトをとることができなくなります。 従って、債務者への取り立てや催促はなくなります。

STEP4, 取引履歴の開示請求

次の債務整理の流れは取引履歴の開示請求です。 弁護士もしくは司法書士が受任通知を債権者に発送する際、過去の取引履歴も書面で開示するよう請求をします。 取引履歴とは、借金の開始から現在に至るまでの借入金額や返済の経過について、例えば、いついくら借りて、いついくら返済をしたかなどが全てが記載されている書類のことです。 受任通知後、貸金業者は、取引履歴の開示義務がありますので約1ヶ月後に代理人のもとへ書類が送られてきます。

STEP5, 引き直し計算

続いての債務整理の流れは引き直し計算です。 代理人は取引履歴の書面を基礎情報として、借金の残額を正しい利率に直して計算をし、正確な債務額を把握します。 この引き直し計算後の借金残額が債務整理で返済対象となります。 サラ金や消費者金融などの貸金業者は、2009年頃まで、利息制限法の制限利率を超える利率で利息を取っていました。 もし債務者がこの時代に消費者金融に借金をしており、すでに利息制限法を超える利息で返済をしてしまったお金がある場合、過払い金が発生していることになります。 そこで、改めて代理人が債務者の借金の引き直し計算を行うと、借金の残額が減るケースがでてきます。 また過払い金があるのならば、その返還請求も行い借金をさらに減らす事ができます。

STEP6, 各債務整理手続きに着手

次の債務整理の流れは各種手続きに着手していくことです。 引き直し計算後に確定させた借金残額をもとに、現在の収入や家庭状況とのバランスを考えて債務者が借金の返済を出来るか無理なのかを判断し、債務整理の方針を決定します。 どの手続きや交渉は代理人である専門家が行うので、基本的に依頼をした債務者は手続き等に関しては何もする必要がありません。

債務整理の4つの手続きの必要な期間

任意整理の手続き期間

任意整理は裁判所を介さないので、制限も少ないことから一番利用しやすい債務整理の方法です。 任意整理の手続き期間は大体3ヵ月から6ヵ月です。 通常弁護士などの専門家が、債権者と利息のカットや返済期間の延長などの交渉を行います。 利息の引き直し計算がされ、過払金がある場合は借金の元金を減らせる可能性もあります。 弁護士に任意整理を依頼すると、債権者へ受任通知が送られます。 同時に債権者に取引履歴の開示請求が行われ、これを元に借金の残高を計算して確定します。 これまでにかかる期間が、2週間から1ヵ月ほどです。 3年から5年の長期返済で月々に返す額が減るように交渉が進み、和解が成立したら完了です。 ただ相手次第では、交渉が長引くこともあります。

個人再生の手続き期間

個人再生は民事再生法で定められた救済制度です。 裁判所に申し立てをすることで、認められれば借金が最高1/5まで免責されます。 債権者の同意がなくても、裁判所の認可が決定すれば借金を大幅に減らすことができます。 住宅ローンが残っている家も残すことができるのが特徴で、どうしても手放したくない資産がある方には有利な債務整理の方法と言えます。 弁護士などの専門家が債権者に受任通知を送り、必要書類とともに裁判所に申し立てを行います。 再生計画案が提出され、裁判所に認められれば新しい返済額が確定します。 これまでにかかるおおよその手続き期間は、大体4ヵ月から半年程度です。 ただ債務者と債権者の意見が嚙み合わない時は期間が延びる可能性があります。

自己破産の手続き期間

多重債務に陥った債務者を救済するために作られたのが自己破産です。 裁判所から認められると、すべての借金の支払い義務がなくなります。 自己破産は債務整理の最終手段で、裁判所で厳格に手続きが行われます。 自己破産にかかるおおよその手続き期間は、3ヵ月から6ヵ月です。 依頼する弁護士に受任通知を送ってもらい、資産や家計状況の調査・債権調査が同時に行われます。 裁判所から免責の許可が出ても、それを不服とする債権者は高等裁判所に再審手続きをすることができます。 このように債権者が和解しない場合は期間が長くなります。

特定調停の手続き期間

特定調停にかかる手続き期間は、おおよそ3ヵ月から4ヵ月が目安になっています。 特定調停では、裁判所が債権者と債務者の仲裁を行う債務整理の方法です。 これまでの取引履歴を債権者から開示してもらい、利息制限法の上限金利による引き直し計算を元に減額された元本を分割して返済していきます。 裁判所に特定調停の申し立てをすると、2週間から1か月後に調停期日呼出状が届きます。 債務者は2回ほど裁判所に呼び出され、1時間程度調停委員との面談が行われます。 同時に債権者も出向き、別室で1社当り1時間程度交渉が進められます。 債権者が和解をすると債務額が確定され完了することになります。 その後、裁判所から調停調書が届けば、計画通りに返済をしていきます。

まとめ

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。 それぞれ手続きの流れや期間が異なるので、事前に確認しておくことが大切です。 主な流れは事務所に相談して賃金業者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算によって算出された債務額を請求することになります。 裁判所を利用しない任意整理は早期解決が期待でき、裁判所を利用する他の手続きは長引くことがあります。 手続きにかかる期間は事務所と賃金業者の対応によって大きく変動します。 対応が遅い事務所や債務整理を快く思っていない賃金業者を利用する場合は、非常に長期間の争いが予想されます。

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